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家族間での合算も可能な高額療養費制度の仕組み

医療費の自己負担額が、一定の金額を超えた場合には、それを超えた金額を支払う必要がなかったり、超過分が戻ってくる制度が「高額療養費制度」です。

1ヶ月あたりの自己負担限度額は、年齢や所得によって異なりますが、例えば69歳以下で一般所得の人の場合、1ヶ月の医療費が「8万1000円+(総医療費-26万7000円)×1%」を超えたときに、この制度の対象となります。

家族で同じ保険証を使っていて、医療費の自己負担額が1人につき2万1000円を超えた場合には、家族の医療費を合算できます。加入している公的保険によっては、自分で申請しないと高額療養費が戻ってこない場合があります。

入院医療費については、加入している保険の窓口で「高額療養費限度額適用認定証」をもらって、医療機関に提出すれば、窓口で支払う医療費が自己負担額と食事療養費だけで済みます。外来でも、支払に困った場合には、「委任払い制度」か「高額療養費貸付制度」を使用すれば、窓口で支払う自己負担額が抑えられます。

なお、70歳以上の人が入院した場合には、認定証がなくても自己負担限度額以上を支払う必要はありません。さらに、介護保険を利用していれば、8月から翌年7月までに支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、70歳未満一般所得の人で67万円、70歳以上一般所得の人で56万円を超えたら、「高額医療・高額介護合算療養費」の対象となります。


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