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年間医療費が10万円(課税所得の5%)を超えた場合には控除が受けられます

高額療養費制度を使用しても、その年の医療費が多額になったときには、確定申告の際に医療費控除を受ければ、所得税の一部が戻ってきます。ただし、制度の対象となるのは所得税を支払っている人のみです。

医療費控除が受けられるのは、1年間の医療費自己負担額から、高額医療費や民間医療保険の保険金を除いた金額が10万円(所得が200万円未満の人は所得金額の5%)を超えた場合です。その超過分が「医療費控除」として所得から差し引かれて、所得税率に応じて、税金が戻ってくるという仕組みなっています。

生計が1つであれば、仕送りしている子供や親などが支払った医療費も合算することができます。高額療養費制度の世帯合算は、同じ保険証を使っていないと認められませんが、税金の医療費控除については、共働きで別々の保険証を使っている家族の医療費も全て合算できます。

病院や診療所へ要ったときの交通費(公共交通機関は領収書不要)や薬局で買った市販薬代も合算できるので、医療機関、薬局の領収書は取っておきましょう。ただし、ビタミン剤、うがい薬などの健康増進、病気予防のための薬代、人間ドックなどの健康診断のための費用、予防接種の料金、コンタクトレンズの購入費などは控除の対象となりませんので注意しましょう。

家族の中に所得がある人が複数いる場合には、一般的に、課税所得と所得税率が高い人が医療費控除を受けたほうが、戻ってくる金額は大きくなります。医療費控除を受けると、翌年の住民税も軽減されます。


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